福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定にかかる
「見える化要件について」
令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました ※この加算取得にために下記の3要件を全て満たしている必要があります
- ①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ~Ⅲ)のいずれかを取得していること
- ②介護職員処遇改善加算の職場環境等の要件について、複数の取り組みを行っていること
- ③介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載を通じた見える化を行っていること
③の「見える化」要件とは、2020年度からの算定用件で、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開することが求められています
~処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について~
「入職促進に向けた取り組み」
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
→転職者、主婦層、中高年齢者、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用を行っております
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
→介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援を行っております
「両立支援・多様な働き方の推進」
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換制度等の整備
→勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した正社員への登用を行っております
「腰痛を含む心身の健康管理」
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
→健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置を行っております
「生産性向上のための業務改善の取り組み」
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
→業務手順書(アクションプラン)作成による作業負担の軽減を行っております
「やりがい、働きがいの醸成」
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケアの内容の改善
→朝礼や申し送りでの情報共有、社内ミーティングや会議での意見交換、報連相により改善を図っております
女性の活躍に関する情報公開
公表日:2024年6月1日
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | |
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介護職 | 57.1% |
看護師 | 100.0% |
介護支援専門員 | 0% |
機能訓練 | 0% |
事務職 | 100.0% |
パート | 100.0% |
労働者に占める女性労働者の割合 | |
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介護職 | 44.1% |
看護師 | 87.5% |
介護支援専門員 | 66.7% |
機能訓練 | 66.7% |
事務職 | 100.0% |
パート | 71.4% |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | |
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47.6% |
管理職に占める女性労働者の割合 | |
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12.5%(男性7名、女性1名) |
男女の平均継続勤務年数の差異 | |||
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男性 | 8年3カ月 | 女性 | 9年3カ月 |